当社では買主様に対して、アフターサービス基準に基づくアフターサービスを実施させて頂いております。
建物の売買について、その目的物である建物に瑕疵が発見された場合には、売主は買主様に対し、民法などに定める瑕疵担保責任を負うこととされています。当社の定めるアフターサービス基準は、これらの法律上の瑕疵担保責任とは別に、建物に一定の不具合が発生した場合に、売主である当社が合意により無償で補修する為の基準を定めたものです。
建物の補修基準を明確にすることにより、買主様の保護を図るという目的で設けさせて頂いております。
アフターサービス基準には、不具合の箇所、不具合の現象、保証期間等が明記されています。
例えば長期保証部分では、構造耐力上主要な部分に対する不具合や、雨水の浸入を防止する部分に対する不具合に対して10年間保証を致します。また短期保証部分では、仕上げ・下地部分・設備機器、その他の部分に対する
不具合が生じた際にそれぞれの項目に設けた期間(1年~3年)保証致します。





























