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不動産用語集

オンライン申請(不動産登記における)
"不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請すること(不動産登記法第18条)。 平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)で認められた新しい申請方法である。 従来の不動産登記法では、不動産登記の申請は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できることとされており、権利の登記の申請では当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭することとされていた(出頭主義)。しかし登記申請者の負担を軽減する観点から、このような書面申請・出頭主義は見直すこととされ、新不動産登記法では、オンライン申請が新設された。 オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザ登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。 新不動産登記法では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。 ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁いう)は、極めて数が少ない。なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請もできる。 オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)では、いまだオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。 ※法務省オンライン申請システムの公式ガイド http://shinsei.moj.go.jp/ "